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2008年8月1日(金) 8月の集いの通知

題名 : 茨城盲ろう者の集い 8月のご案内
差出人 : やすらぎ
受信日時 : 2008年 8月 1日(金曜) 8時42分

やすらぎです。
このメールは複数送信しています。


茨城盲ろう者の集いについて

これからの勉強会、交流会で皆さんの意見を伺いたいと思いますので、

多数のご参加をお願いします。

5月、6月、7月と3ヶ月がかりで友の会発足についての話し合いを 行いました。

7月は、会則案を基に文章の訂正、追加等の確認を行いました。

また、7月に引き続き、8月の案内と訂正後の会則案を一緒にお知らせします。

何か気が付いた点がありましたら、ご意見をお願いいたします。

1)日時 平成20年8月10日(日曜日)午後1〜3時
2)会場 ウララ2ビル 土浦市総合福祉会館

4階 土浦市社会福祉協議会(講義講習室1・2)



※ 参加申込及び問合せ先
1)茨城県立聴覚障害者福祉センター「やすらぎ」
2)メール adz73710@ams.odn.ne.jp
3)TEL:029-248-0029
4)FAX:029-247-1369

















茨城盲ろう者友の会 会則案



(名称)
第1条
 本会は、『茨城盲ろう者友の会』と称する。



(事務局)
第2条
 本会の事務局は、茨城県立聴覚障害者福祉センター「やすらぎ」内に置く。



(目的)
第3条
 本会は、茨城県内に在住・在勤・在学する、視覚と聴覚に障害を併せ持った者(以下、「盲ろう者」という)と、盲ろう者の家族、及び支援者等との相互の交流をはかり、盲ろう者の自立と社会参加を促進することを目的とする。



(活動)
第4条
 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)盲ろう者のコミュニケーション手段の習得・訓練活動
(2)盲ろう者向け通訳.介助者の育成に関する活動
(3)定例交流会の開催
(4)盲ろう者に関する問題を社会に広く啓発するための活動
(5)盲ろう者の生活に関する相談及び支援活動
(6)その他、目的を達成するために必要な活動



(会員)
第5条
 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した者を会員とする。
(1)正会員は、茨城県内に在住、在勤、在学し、本会が行う活動、運営に参加する者とする。
(2)賛助会員は、本会の目的に賛同する者とする。



(会費)
第6条
 本会の会費は、次の通りとする。
(1)正会員…年3,000円
(2)賛助会員…年2,000円



(役員・運営)
第7条
 本会の役員は、総会において正会員の中から選任し、以下の任務を委嘱し、運営にあたる。
(1)会長…1名
(2)副会長…2名
(3)事務局長…1名
(4)会計…1名
(5)理事…若千名
(6)会計監査…1名
(7)事務局員…若千名
 会長は原則として盲ろう者とする。



(任期等)
第8条
 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。 尚、役員が任期中に退任した時、または解任された時は、役員会の決議により、補充者を選任することができる。その場合の任期は、前任者の任期とする。



(役員の任務)
第9条
 役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長…会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長…会長を補佐し、会長が事故ある時は、その任務を代行する。
(3)事務局長…本会に必要な事務処理等を行なう。
(4)会計…本会の財務に関することを行なう。
(5)理事…必要に応じて役員の補助をする。
(6)会計監査…本会の会計監査を担当し、監査結果を総会に報告する。
(7)事務局員…事務局長を補佐し、事務処理等を行なう。



(総会)
第10条
 総会は、最高決議機関であって、正会員をもって構成する。
(1)総会は会長が召集する。
(2)定期総会は年1回開催する。
(3)正会員の過半数の求めがある時、または役員会が必要と認めた時は、

臨時総会を開催することができる。
(4)総会は正会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(5)議事は出席者の過半数の賛成を得て可決する。ただし、会則の改正については、


出席者の3分の2以上の賛成を得て可決する。
(6)議長は役員を除く総会出席者のうちから選出する。
(7)総会は次の事項について審議し、決議する。
  ア.活動報告、活動計画
  イ.会計に関わる事項
  ウ.役員選出
  エ.会則に関わる事項
  オ.その他運営に関わる重要な事項



(役員会)
第11条
 役員は第7条に定める役員をもって構成する。
(1)会長が必要と認めた時に召集する。
(2)会長が必要と認めた者を出席させることができる。
(3)役員会は次の事項について審議し、必要な連絡.調整を行う。
  ア.会務に関わる事項
  イ.総会への提出議案に関わる事項
  ウ.その他必要と認められた事項



(会計)
第12条
 本会の会計は、会費及び寄付金、その他の収入をもってまかなう。



(会計年度)
第13条
 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。



(付則)
第14条
 本会則は、平成20年○○月○○日から施行する。

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